児童手当(令和4年6月~)
児童手当における公金受取口座の利用について
令和5年1月から公金受取口座登録制度が本格運用されることに伴い、児童手当についても公金受取口座を振込先として登録できるようになりました。(児童手当の振込先として初めて登録する際は、児童手当の窓口へ届出が必要です。)
公金受取口座を活用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。
児童手当の振込先として登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。(変更時は、児童手当の窓口への届出が不要になります。)
児童手当制度の変更について
・特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます。
→令和4年10月支給分から支給されない方が発生します。詳細は、別表をご覧くださ
い。
・令和4年度から児童手当・特例給付 現況届の提出が、原則不要になります。
→提出が必要な一部の受給者については、「現況届対象者一覧」をご確認ください。
・新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため児童手当の手続きが遅れる場合について
児童手当の申請は、事由発生日(出生の場合はお子様の誕生日、転入の場合は転出予定日)の翌日から15日以内に行っていただくのが原則となっていますが、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、外出を控えたこと等、個別の事情を考慮し「事由発生日の翌日から15日以内」に申請したものとして受け付ける場合がありますので、子育て支援課子育て支援係にご相談ください。また、郵送でのお手続きも可能です。
支給対象
0歳から中学校修了(15歳になって最初の3月31日)前のお子さんを養育している方
支給額(児童1人あたり月額)
児童を養育している方の所得制限限度額内の場合
- 0歳から3歳未満:15,000円
- 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:10,000円
注釈:児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律5,000円を支給します。また、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年10支給分からは支給されませんのでご注意ください。所得制限・所得上限限度額については、別表をご覧ください。
支給月
1年に3回支給月があります。
支給月 | 支給対象月 |
6月 | 2月~5月分 |
10月 | 6月~9月分 |
2月 | 10月~1月分 |
支給条件
- 児童が日本国内に住んでいること
児童が海外に留学している場合以外は、原則として日本国内に住んでいる場合に限ります。 - 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
離婚協議中で別居している場合は、書類の提出により、児童と同居している方に支給される場合があります。単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。 - 海外にいる父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。児童の住所のある市区町村に 「父母指定者指定届」 を提出して認定を受けてください。 - 未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。 - 児童福祉施設の設置者、里親に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている ( 預けられている ) 場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
手続の方法
新たに受給資格が生じた場合、子育て支援課の窓口(注:公務員の場合は勤務先)に 認定請求書の提出が必要です。
《新規認定請求が必要な方》⇒「認定請求書」
- 出生などにより児童を養育することになった方
- 転居に伴いお住まいが変わった方
- 公務員を退職された方
- 児童手当等が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額未満となった方
《額改定認定請求が必要な方》⇒「額改定認定請求書・額改定届」
- すでに児童手当の認定を受けている方で、出生などにより養育する児童が増えた方または減った方
《父母指定者の指定が必要な方》⇒「父母指定者指定届」
- 父母が海外に住んでいて、日本国内に住む児童の養育をしている人を指定する場合
《離婚協議中で、児童と同居している方》⇒「児童手当等の受給資格に係る申立書」
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方の親に優先的に支給される場合があります。
※「児童手当等の受給資格に係る申立書」の他に、離婚協議中であることが確認できる書類(調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書等)の提出が必要です。
必要な書類
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 来庁者の身分確認ができるもの(免許証、パスポート等顔写真入りのもの)
※顔写真がないものは2種類以上が必要です。
(例)国民健康保険被保険者証と年金手帳
●所得証明書の提出が省略できます。
・マイナンバー制度による情報連携により、所得情報の確認が可能になるため、所得証明
の提出は原則不要となりました。※1月1日時点の住所の特定が出来ない等の場合や状
況により従来通り所得証明書の提出をお願いすることがあります。
●健康保険被保険者証の写しは原則不要です。
※場合によって、健康保険被保険者証の写しを求めることがあります。
注釈:この他、養育している児童と別居している場合など、必要に応じて提出する書類があります。
その他
- マイナンバー制度の開始により、平成28年1月以降にお手続きをする場合は、個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類が必要になります。
- 15日以内に申請してください。
- 町の認定を受ければ、認定請求書の提出の翌月分から支給されます。
出生日や転入日(異動日)が月末の場合、15日以内に申請すれば申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 - 提出がない場合や支給要件に当てはまらない場合、手当は支給されませんので、提出忘れにご注意ください。
- 次のような場合には必ず提出してください。
《変更届》
町内で住所が変わったときや振込先の口座を変更したいときは、必ず届を提出してください。
《受給事由消滅届》
受給者が他の市町村に転出したとき、国内に住所を有しなくなったとき、公務員になったとき、または養育している児童
を監護しなくなったとき、生計を同じくしなくなったときなど、必ず届を提出してください。 - 引き続き手当を受ける方は認定請求書の提出をお忘れなく!
引き続き児童手当を受ける場合は転出された方は転出先の市町村へ、また公務員になった方は勤務先へ、15日以内に提出してください。
必要書類等は以下の書類となります
額改定認定請求書・額指定届 (PDFファイル: 97.3KB)
児童手当等の受給資格に係る申立書 (PDFファイル: 177.5KB)
手当を受け取る方法
原則として金融機関などへの口座振込になります。申請のときに、受給者の振込口座名等をご記入ください。なお、振込口座は受給者本人名義の口座に限ります。
現況届
毎年6月1日時点の受給資格を確認するため、現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から住民基本台帳等で確認できる場合は、提出が不要になります。
なお、受給資格を確認できない方については、引き続き現況届の提出が必要となります。対象の方には、町から6月初旬以降に現況届を送付しますので、必要書類を添付のうえ、提出してください。現況届が必要な方は、現況届対象者一覧に該当する方です。
現況届対象者一覧
・離婚協議中で、配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大磯町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票が無い方
・施設等受給者
・その他、大磯町から提出の案内があった方
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに町に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。
≪別表≫所得制限・上限額(令和4年6月分の手当より)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安(万円)」は給与収入のみで計算しています。
※扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
※扶養親族数が上記よりも多い場合は、1人につき38万円を加算した額
(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額)
所得額の算出方法
所得額=生計中心者の所得額-児童手当法施行令に定める控除額(8万円)-諸控除額
※生計中心者の所得・・・給与所得者の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
確定申告をする方は、確定申告書の「所得金額」欄の「合計」
※諸控除額・・・雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済掛金控除額(相当額)
障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除(27万円)
特別障害者控除(40万円)、特別寡婦控除(35万円)
この記事に関するお問い合わせ先
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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更新日:2023年01月01日