大磯町妊婦のための支援給付事業
妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目ない支援を行う目的で、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から開始されます。これに伴い現行の出産・子育て応援事業は妊婦のための支援給付に移行します。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
妊婦支援給付金のご案内 (PDFファイル: 567.3KB)
給付の対象者
「妊婦のための支援給付」として、妊婦であることの認定後に5万円(1回目)、その後、妊娠しているこどもの数の届出後に5万円(2回目)の「妊婦支援給付金」を支給します。
●1回目 妊娠届出時:5万円
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請していない方
●2回目 出産後:こどもの人数×5万円
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦の方
申請方法
●1回目 妊娠の届出時に下記の書類をお持ちください
〇本人確認ができるもの(マイナンバーカード等写真付きの証明書)とそのコピー
〇振込先口座が確認できる書類
(金融機関、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードのコ
ピー)※妊婦本人の口座名義のもの
〇 妊娠により医療機関等に受診していることが確認できる書類
<参考>※(1)~(3)のいずれかのコピー
(1) 医療機関等発行の領収書と診療明細書及びエコー写真 計3点
(2) 母子健康手帳の表紙及び妊娠の経過 計1点
(3) (1)や(2)がない場合のみ妊娠していることを証する医師の診断書(様式例) 計1点
●2回目 出産後
⇒4か月児健康診査の案内時に届出書等を送付します。4か月児健康診査での来所に併せて申請ができます。4か月児健康診査の日程は、出生連絡票受理時にご案内します。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
(注)支給対象は妊婦であるため、夫や祖父母等、ご家族の口座には振込できません。
支給時期
申請書の受付からおおむね2か月以内に、振込予定日を記載したお知らせをお送りします。
※申請書に不備がある場合は除きます。
令和7年3月31日までに出産された方へ
新制度開始に伴い、出産・子育て応援事業は令和7年3月31日で終了しますが、令和6年度中に出産された方で、子育て応援ギフトを申請されていない場合は、「出産・子育て応援事業」の対象となります。対象の方には、4か月児健康診査のお知らせと併せて、申請方法をご案内します。
流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
妊婦支援給付金のご案内(流産・死産等をされた方へ) (PDFファイル: 504.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 子育て支援課 こども家庭係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:361,362)
ファックス:0463-61-1991 メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日