日中一時支援事業について

更新日:2025年03月18日

 本町では、障がい者等の日中における活動の場を確保し、社会参加を促進するとともに、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休憩を目的とし、日中一時支援を支給決定しています。
 障がいをお持ちの方やご家庭の状況等を確認させていただき、ご利用のご相談を受けさせていただきますので、下記担当までご連絡ください。

対象者

 障がいをお持ちの方又はその保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは、現在地。)を有する者。ただし、居住地特例地が他の市区町村の区域内である者は、事業を利用することができません。

・身体障害者手帳を所持する障がい者および障がい児
・療育手帳を所持、または知的障がいと判定された障がい者および障がい児
・精神障害者保健福祉手帳を所持、または精神障がいを事由とする年金や自立支援医療   (精神通院医療)を受給している障がい者および障がい児
・その他町長が必要と認めるもの

申請方法(まずはご相談ください。)

  1. 町の担当者と日程調整を行い、相談を受けさせていただき、支援が必要と認められた場合は申請書を提出してください。
  2. 町が支給決定を行い、受給者証を発行します。
  3. サービス事業所と利用契約を結びます。
  4. 利用開始となります。

新規・更新に必要な申請書類

  1. 日中一時支援利用申請書(添付)
  2. 世帯状況・収入等申告書(添付)

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒259-0111
神奈川県中郡大磯町国府本郷1196
電話番号:0463-73-4530
ファックス:0463-73-1285
メールフォームによるお問い合わせ