医療費助成証について
平成28年3月1日(3月診療分)から神奈川県内の医療機関で医療費助成証と公費負担受給者証が同時に使用できるようになりました。
これまで、自立支援(精神通院・更生・育成)医療受給者証、特定医療費(指定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療費受給者証などの公費負担受給者証をお持ちの方は、医療費助成証と同時に使用することができず、後日償還払いの手続きが必要でしたが、平成28年3月1日(3月診療分)から神奈川県内の医療機関等(一部医療機関を除く)で医療費助成証と公費負担受給者証が同時に使用できるようになりました。(窓口での自己負担が発生しません。)
ただし、医療費助成証対象外の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険適用外の医療費及び介護保険適用のサービス利用自己負担等は自己負担となります。
更新日:2025年02月18日