精神障害者保健福祉手帳 バスの割引制度について

更新日:2025年05月12日

令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳でのバス運賃の割引制度が開始されたのでお知らせいたします。

割引制度開始日

令和7年4月1日から適用

対象となる方

各自治体で発行する精神障害者保健福祉手帳をお持ちのご本人とその介護者の方。

お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、御注意ください。

  • 有効期限が切れた手帳
  • 定期券

割引率

普通旅客運賃…5割引

※定期券は割引になりません。

割引方法

(1)障がい者用ICカードでご利用の方

   運賃支払い時に運賃箱読み取り機にタッチしてください。

(2)精神障害者保健福祉手帳をご呈示の上、割引を受ける方

   乗務員にしっかり精神障害者保健福祉手帳をご呈示の上、乗務員の操作後、運賃をお支払いください。

   ※現金でのお支払いの場合、割引の計算は10円単位に四捨五入いたします。

その他

各バス会社で割引方法等異なるため、利用前に各バス会社へお問い合わせをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒259-0111
神奈川県中郡大磯町国府本郷1196
電話番号:0463-73-4530
ファックス:0463-73-1285
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