一般介護予防活動支援事業補助金について
高齢者の交流などを通じて、介護予防、高齢者の孤立化や閉じこもり等を防止するために、「通いの場」を自主的に運営している町内の団体に対し、補助金を交付します。
※「通いの場」とは、地域の集会所、公共施設、個人宅、空き家、事業所の空きスペース等において、介護予防に資することを目的で、住民主体で体操や趣味活動などを行い、他者と交流できる集いの場をいう。
★「通いの場」の活動団体に交付していた地域介護予防活動事業補助金と、本補助金との併用はできません。
補助の活動要件
補助の対象とする一般介護予防活動は、次の要件を満たしていること。
(1)65歳以上の高齢者が支援側又は参加者におおむね半数以上いること
(2)住民が主体で取り組んでいること
(3)1か所における活動回数が、基本、週1回以上の開催
(4)1回あたりおおむね2時間以上の活動をしている、又は予定していること
(5)1回あたり15分以上の運動(体を動かす)など健康づくり活動を行って いる、 又は予定していること
補助対象団体
補助金の補助対象となる団体は、「通いの場」において、一般介護予防の活動を自主的に運営し、継続的かつ計画的に活動している団体(住民活動団体、NPO法人、ボランティア団体等)で次の要件を満たすものとする。
(1)通いの場1か所における活動回数が年間おおむね48回程度である団体
(2)構成員を含めおおむね5名以上の町民で活動している団体
(3)通いの場の拠点が町内である団体
(4)活動に係る経費について会計処理を適正に行っている団体
補助金の対象とする経費
(1)報償費 外部からの講師やアドバイザー等への謝礼金
(2)通信運搬費 資料送付等に必要な切手代などの通信運搬費
(3)消耗品費 資料等作成に伴う紙類・文房具の購入費用、チラシ等の印刷・コピー代
(4)使用料及び賃借料 会場使用料(電気、水道、ガスなど光熱水費の使用料含む)
(5)交通費 講師等の交通費
(6)研修費 年間行事に予定している研修等の参加費
(7)賄材料費 事業として使用する材料費
(8)飲食費 事業としての湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子
(9)その他介護予防活動に必要な経費
補助金の対象としない経費
(1)飲食を主な目的とする食糧費
(2)自宅など参加者の所有財産に係る会場使用料等
(3)ボランティア等の人件費・交通費
補助金の額
実際に要した費用の額とする。ただし、1団体当たり年間48,000円を限度とする。
要綱
大磯町一般介護予防活動支援事業補助金交付要綱 (Wordファイル: 28.6KB)
申請の手続き
次の書類を提出してください。
大磯町一般介護予防活動支援事業補助金交付申請書(第1号様式) (Wordファイル: 24.5KB)
事業の変更・中止
大磯町一般介護予防活動支援事業補助金変更承認申請書(第3号様式) (Wordファイル: 23.8KB)
大磯町一般介護予防活動支援事業補助金中止承認申請書(第5号様式) (Wordファイル: 23.6KB)
実績報告
事業が修了しだい、速やかに次の書類を提出してください。
大磯町一般介護予防活動支援事業補助金実績報告書(第8号様式) (Wordファイル: 24.6KB)
領収書等は、収支決算書に添付してください。(任意書式)
補助金の交付(支払い)
補助金は、概算払にて交付するものとし、請求書により、指定の口座へ支払います。
大磯町一般介護予防活動支援事業補助金交付請求書(第7号様式) (Wordファイル: 24.5KB)
その他留意事項
・空き家を活用し、「通いの場」を実施する場合、その地域の用途区域によっては、都市計画法により、県建築指導課へ実施の可否を確認する必要がありますのでご注意ください。
・本補助金を交付する団体に対しては、講師料は、補助の対象となりますが、講師料を補助経費とした場合は、従来の町からの講師派遣はできなくなりますので、ご注意ください。
・補助金を払い込む口座は、団体名義でなくとも構いませんが、本事業専用の口座としてください。
・参加費又は食事代等は、営利目的とならない範囲の実費相当分として、団体等が任意で定めることができます。
・書式の記載方法について、ご不明な点等がございましたら、下記までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月31日