成年後見制度
成年後見制度とは
認知症などにより適切な判断能力が不十分なために、お金や財産の管理、また、介護サービスや施設への入退所などの契約、遺産分割の協議などにおいて、自分で行うことが難しい方が安心できるよう、保護し支援する制度です。
成年後見制度を利用するには
成年後見制度には2つの制度があります。
1.すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度
2.将来の判断能力低下に備えるための任意後見制度
※1.の法定後見制度を利用するためには、本人や親族が、家庭裁判所に申立てをする必要があります。(申立てができる親族の範囲には限りがあります)
※成年後見制度の利用が必要な方で、申立てができる親族がいないなどの事情がある場合は、ご相談ください。
日常生活自立支援事業
判断能力に不安がある方に、生活支援員を派遣して、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などの支援します。
相談窓口
(福)大磯町社会福祉協議会(0463-61-9390)
または下記の地域包括支援センター
東部地域にお住まいの方
名 称:大磯町東部地域包括支援センター
対 象 地 域:高麗、東町、大磯、東小磯、西小磯
所 在 地:大磯1352-1 町立福祉センターさざれ石内
電 話:61-9966
西部地域にお住まいの方
名 称:大磯町西部地域包括支援センター
対 象 地 域:国府本郷、国府新宿、月京、生沢、寺坂、虫窪、黒岩、西久保、石神台
所 在 地:国府本郷1196 横溝千鶴子記念障害福祉センター内
電 話:71-5595
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
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更新日:2020年12月24日