成年後見制度

更新日:2020年12月24日

成年後見制度とは

 認知症などにより適切な判断能力が不十分なために、お金や財産の管理、また、介護サービスや施設への入退所などの契約、遺産分割の協議などにおいて、自分で行うことが難しい方が安心できるよう、保護し支援する制度です。

成年後見制度を利用するには

 成年後見制度には2つの制度があります。

 1.すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度

 2.将来の判断能力低下に備えるための任意後見制度

※1.の法定後見制度を利用するためには、本人や親族が、家庭裁判所に申立てをする必要があります。(申立てができる親族の範囲には限りがあります)

※成年後見制度の利用が必要な方で、申立てができる親族がいないなどの事情がある場合は、ご相談ください。

日常生活自立支援事業

 判断能力に不安がある方に、生活支援員を派遣して、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などの支援します。

相談窓口

(福)大磯町社会福祉協議会(0463-61-9390)

または下記の地域包括支援センター

東部地域にお住まいの方

 名   称:大磯町東部地域包括支援センター

 対 象 地 域:高麗、東町、大磯、東小磯、西小磯

 所 在 地:大磯1352-1 町立福祉センターさざれ石内

 電   話:61-9966

西部地域にお住まいの方

 名   称:大磯町西部地域包括支援センター

 対 象 地 域:国府本郷、国府新宿、月京、生沢、寺坂、虫窪、黒岩、西久保、石神台

 所 在 地:国府本郷1196 横溝千鶴子記念障害福祉センター内

 電   話:71-5595

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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