特定事業所集中減算について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を町に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において2年間保管することとなっています。
提出いただいた報告書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
手続きの流れ
特定事業所集中減算の手続き等の流れについて (PDFファイル: 139.3KB)
判定期間・減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
前期 |
3月1日から同年8月末日まで |
10月1日から翌年3月末日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで |
4月1日から同年9月末日まで |
提出書類
特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等(前期分) (Excelファイル: 78.6KB)
特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等(後期分) (Excelファイル: 78.8KB)
提出期限
前期分:9月15日
後期分:3月15日
※提出期限日が土日祝日にあたる場合は、その直後の営業日が提出期限となります。
参考資料
特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準 (PDFファイル: 148.1KB)
事業所の比較検討に関する利用者説明ガイドライン (PDFファイル: 136.3KB)
居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書 (Wordファイル: 48.0KB)
【事務連絡】居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(令和6年8月13日) (PDFファイル: 278.7KB)
提出方法・提出先
持参または郵送のいずれかで提出してください。
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183番地
大磯町 町民福祉部 福祉課 高齢福祉係宛て
更新日:2025年09月01日