特定事業所集中減算について

更新日:2025年09月01日

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」を作成し、保管する必要があります。

 算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を町に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において2年間保管することとなっています。

 提出いただいた報告書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

手続きの流れ

判定期間・減算適用期間

  判定期間 減算適用期間
前期

3月1日から同年8月末日まで

10月1日から翌年3月末日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで

4月1日から同年9月末日まで

 

提出書類

提出期限

前期分:9月15日
後期分:3月15日

※提出期限日が土日祝日にあたる場合は、その直後の営業日が提出期限となります。

参考資料

提出方法・提出先

持参または郵送のいずれかで提出してください。

〒255-8555

神奈川県中郡大磯町東小磯183番地

大磯町 町民福祉部 福祉課 高齢福祉係宛て