特定事業所集中減算について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を町に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において2年間保管することとなっています。
提出いただいた報告書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
特定事業所集中減算の手続き等の流れについて(令和6年度前期分) (PDFファイル: 141.4KB)
特定事業所集中減算の手続き等の流れについて(令和6年度後期分) (PDFファイル: 140.7KB)
判定期間・減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
前期 |
3月1日から同年8月末日まで |
10月1日から翌年3月末日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで |
4月1日から同年9月末日まで |
提出書類
特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等(令和6年度前期分) (Excelファイル: 80.5KB)
特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等(令和6年度後期分) (Excelファイル: 80.6KB)
提出期限
令和6年度前期分:令和6年9月17日(火曜日)
令和6年度後期分:令和7年3月17日(月曜日)
参考資料
特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準 (PDFファイル: 148.1KB)
事業所の比較検討に関する利用者説明ガイドライン (PDFファイル: 136.3KB)
居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書 (Wordファイル: 48.0KB)
【事務連絡】居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(令和6年8月13日) (PDFファイル: 278.7KB)
更新日:2025年03月04日