40~64歳の方の介護保険料

更新日:2024年09月12日

 40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険)の算定方式を基本としています。

 詳しくは加入している医療保険(健康保険)者にお問い合わせください。

   ◇ 健康保険・共済組合に加入している場合

  • 保険料は給料に応じて支払います。
  • 保険料の半分は事業主が負担します。
  • 被扶養者の分は加入している医療保険(健康保険)の加入者が皆で負担します。直接、保険料を納める必要はありません。

   ◇  国民健康保険に加入している場合

  • 保険料は所得や資産等に応じて支払います。
  • 世帯主が、世帯員の分も負担します。
  • 保険料と同額を公費で負担しています。

 

40歳になられた方(第2号被保険者)の介護保険制度について (厚生労働省)(PDFファイル:841.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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