介護保険料(65歳以上の方の保険料)

更新日:2024年05月15日

介護保険料の決まり方

 介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとの基準額を決定しています。

 大磯町の2024(令和6)年度から2026(令和8)年度の保険料の基準額は、年額56,400円です。

 この基準額をもとに、所得に応じた13段階に分かれます。各保険料段階の年額は下記のとおりです。

第1段階

次のいずれかに該当している方

・生活保護を受給者の方

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金(*1)を受けている方

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額(*2)+課税年金(*3)収入額が80万円以下の方

年間保険料額 16,080円 (基準額×0.285)

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の方

年間保険料額 27,360円 (基準額×0.485)

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている

年間保険料額 38,640円 (基準額×0.685)

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、

本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

年間保険料額 50,760円 (基準額×0.90)

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、

本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている

年間保険料額 56,400円 (基準額)

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

年間保険料額 62,040円 (基準額×1.10)

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

年間保険料額 67,680円 (基準額×1.20)

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

年間保険料額 73,320円 (基準額×1.30)

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

年間保険料額 78,960円 (基準額×1.40)

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

年間保険料額 90,240円 (基準額×1.60)

第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

年間保険料額 107,160円 (基準額×1.90)

第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

年間保険料額 118,440円 (基準額×2.10)

第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

年間保険料額 129,720円 (基準額×2.30)

 

(*1)老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けられる年金です。

(*2)合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額です。2018年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。また、住民税非課税の方は、「年金収入に係る雑所得の金額」も控除されます。

(*3)課税年金 老齢年金は、公的年金等雑所得として課税対象ですが、障害年金と遺族年金は、非課税として扱われます。

介護保険料の納め方

 

65歳以上の方は原則として公的年金から天引きします。

 第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

特別徴収(年金天引き)

 年金が年額18万円以上の方は、原則として特別徴収(年金天引き)になります。

 介護保険料の年額が、年金の支払い月に年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に分けて天引きになります。


※本来、年金から天引きの「特別徴収」の方も、こんなときは、一時的に納付書で納めます。

・年度途中で、  介護保険が増額になった

・年度途中で、  65歳になった。

・年度途中で、  老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった

・年度途中で、  他の市町村から転入した

・年度途中で、  介護保険料が減額になった

・年金が一時差し止めになった           など

普通徴収(口座振替・納付書払い)

 年金が年額18万未満の方や年金を担保に借り入れをしている方は、口座振替や納付書で各自納めます。

 また、上記の「こんなときは、一時的に納付書で納めます」のときも、普通徴収による納付になります。

口座振替での納付

忙しい方、なかなか外出ができない方は、口座振替が便利です。

 手続きは、介護保険料の納付書、通帳、印かん(通帳届印)を用意し、通帳の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みをします。

  • 口座振替の開始は、通常申し込み日の翌月からになります。
  • 口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。

納付書での納付

 大磯町指定金融機関等、または、コンビニエンスストアで納付することができます。

 納付の時は、介護保険料の納付書を取り扱い店舗(納付場所)へお持ちください。

  • 取り扱い店舗(納付場所)は納付書の裏面に記載してあります。
  • 納付書は、1枚1枚切り離された状態でお送りします。納める際にご注意ください。
  • 介護保険料の納付書を紛失された方は、再発行をしますので、福祉課介護保険係までご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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