負担限度額認定

更新日:2026年07月01日

介護保険施設等を利用する場合に、居住費(部屋代)及び食費は保険給付の対象外となっています。ただし、一定の要件に当てはまる方については、申請により「介護保険負担限度額認定証」を交付し、負担の上限額を設定しその差額を保険給付しており、施設等の利用が困難とならないようにしています。

対象となる在宅サービスと施設サービス

(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

負担限度額の対象者要件

認定証が交付される方は以下の要件をすべて満たす方です。

 

1)住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること

2)配偶者がいる場合は、配偶者の住民税が非課税であること

3)預貯金等が一定額以下であること

 

<注意点>

○預貯金等については、所得段階によって基準が異なります。また、配偶者がいる場合も基準が変わりますので必ずご確認ください。

○1月1日以降、世帯状況や修正申告等をした場合は変更となる場合もありますので、必ず介護保険担当窓口にてご確認ください。
なお、本制度の適用は、申請した日の属する月の1日からとなります。期限については、申請した月が4月から7月までの場合、当年度の7月末日までです。8月以降に申請された場合は、翌年度の7月末日までとなります。申請月より前の月にさかのぼって軽減はできませんので、ご留意ください。

○配偶者の1月1日時点の住所が大磯町でなかった場合は、配偶者の市町村民税非課税証明書を1月1日時点の住所地の市区町村から取り寄せてください。

○必要に応じて、金融機関等に預金照会を行う場合があります。虚偽の申告をした場合は、給付額の返還に加え、加算金が課される場合があります。

所得段階による負担額一覧

自己負担の上限額は、所得段階により異なります。また、居住費については居室の形態によって費用負担が異なっています。

また、所得段階と配偶者の有無によって、預貯金額の基準も異なります。

※令和8年8月1日より介護保険法第51条の3第2項第2号及び同法第61条の3第2項第2号に規定される負担限度額の一部改正を踏まえ、令和8年8月から負担限度額認定における所得区分の基準の一部が80.9万円から82.65万円に見直されます。

生活保護受給者の方、老齢福祉年金を受給している非課税世帯の方

項目

金額 備考
食費

300円

【300円】

【  】は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合。
従来型個室

380円

(550円)

(  )は、介護老人保健施設または介護医療院を利用した場合。

多床室 0円  
ユニット型個室 880円  
ユニット型個室的多床室 550円  

預貯金:単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下

 

課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が年額80.9万円(令和8年8月以降は82.65万円)以下の非課税世帯の方

項目

金額 備考
食費

390円

【600円】

【  】は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合。
従来型個室

480円

(550円)

(  )は、介護老人保健施設または介護医療院を利用した場合。

多床室 430円  
ユニット型個室 880円  
ユニット型個室的多床室 550円  

預貯金:単身650万円以下 夫婦1,650万円以下

 

課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が年額80.9万円(令和8年8月以降は82.65万円)を超え120万円以下の非課税世帯の方

項目

金額 備考
食費

680円

【1,030円】

【  】は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合。
従来型個室

880円

(1,370円)

(  )は、介護老人保健施設または介護医療院を利用した場合。

多床室 430円  
ユニット型個室 1,370円  
ユニット型個室的多床室 1,370円  

預貯金:単身550万円以下 夫婦1,550万円以下

 

課税年金収入額、非課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が120万円超えの非課税世帯の方

項目

金額 備考
食費

1,420円

【1,360円】

【  】は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合。
従来型個室

980円

(1,470円)

(  )は、介護老人保健施設または介護医療院を利用した場合。

多床室

530円

(430円)

(  )は、介護老人保健施設または介護医療院を利用し、室料を徴収しない場合。
ユニット型個室 1,470円  
ユニット型個室的多床室 1,470円  

預貯金:単身500万円以下 夫婦1,500万円以下

 

前住所地等への照会により、審査・交付までに日数を要する場合がありますのでご了承ください。

手続きの方法

本制度を利用される場合には、介護保険担当窓口にて申請書金融機関への照会に対しての同意書(申請書裏面)、預貯金通帳等の写しを提出してください。

本制度を用いて該当サービスを利用する場合には、介護保険負担限度額認定証を介護保険施設等に提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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