介護職員等処遇改善加算等に係る届出について

更新日:2024年03月28日

令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出について

加算の算定にあたって、まずはこちらをご覧ください。

介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

 

 

提出期限

 令和6年度介護職員等処遇改善加算等の加算を算定される事業所は、算定を受ける年度ごとに届出書類を提出する必要があります。

 大磯町で指定を受けた事業所において、加算を算定される事業所は、下記のとおり必要書類を期限までに提出してください。

令和6年4月15日(月曜日)

提出方法

郵送または持参

届出様式

処遇改善計画書等の様式は下記から取得してください。

 

 

 初めて加算を算定する場合、前年度から加算区分を変更する場合は町の様式である別紙様式19、別紙様式19-1または19-2も提出が必要になります。

*4月1日以降に新たに当該加算を算定する場合又は算定区分を変更する場合は、利用者及び利用者に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者(地域包括支援センター)等に加算算定予定である旨の説明を3月中に行う必要があります。

 

 

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告の提出について

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の支払いを受けた介護サービス事業者は、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を報告する必要があります。
 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算等は、 令和5年7月31日(月曜日) までに郵送または持参にて提出してください。

報告様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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