ADL維持等加算について
1 ADL維持等加算の届出について
令和3年度介護報酬改定によりADL維持等加算(I)(II)が新設され,対象サービス・算定要件等が変更となっています。
算定要件
〔厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2〕
イ ADL維持等加算(I)(次に掲げる基準のいずれにも適合すること。)
(1)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
(2)評価対象者全員について,評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを測定し,その評価に基づく値(ADL値)を測定し,測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること(LIFEを用いて提出)
(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)の平均値が1以上であること
ロ ADL維持等加算(II)(次に掲げる基準のいずれにも適合すること。)
(1)イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること
(2)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること
評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たすこと。
a 上記イ(1),(2)及び(3)並びにロの基準(イ(2)については厚生労働省への提出を除く)を満たすことを示す書類を保存していること
b LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し,PDCAサイクルによりサービスの質の管理を行うこと
c 算定開始月の末日までに,LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間
届出方法
○令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合
算定開始月の前月に,「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行うこと。
○令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合
算定開始月の前年の同月に,「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」と届出を行うこと。
〔留意事項〕
・請求にあたっては,加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
・令和2年度分のADL値については,遡ってLIFEに入力すること。
・「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」と届け出たが,LIFEで確認した結果,ADL利得に係る基準を満たさなかった場合,今後本加算を算定する意思がなければ,「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「なし」に変更すること。
ADL維持等加算IIIについて
従前のADL維持等加算(I)については、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(III)として存続します。
ADL維持等加算(III)は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出を行った事業所に対して実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
※令和3年3月31日時点で改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所が当加算を算定できます。加算 (I)(II)と併算定できません。
ADL維持等加算(III)の事務処理手順等については「2参考資料」の「介護保険最新情報vol.648(ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について)」の加算(I)と同様です。
○届出方法
ア ADL維持等加算[申出]の有無の届出 (加算算定を行う前年度の7月31日まで)
・ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。
・異動年月日は届出日と同じ日付としてください。
・届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません。
イ ADL維持等加算の算定の届出(加算算定を行う前年度の3月15日まで)
・ADL維持等加算「あり」として届け出てください。
・算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です。
届出様式
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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更新日:2021年04月09日