第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

更新日:2025年04月21日

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時の御遺族で、次の順位による最も先順位の御遺族お一人に支給されます。

順位 対象者 支給要件
1 弔慰金受給権者 弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。

1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと

2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと

2 戦没者等の死亡当時の胎児を含む
3 父母 次の要件をすべて満たす必要があります。

1.戦没者等の死亡当時、戦没者と生計関係を有していること

2.令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていないこと

4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 父母 上記3~6順位に必要な要件を満たしていない者
8
9 祖父母
10 兄弟姉妹
11 上記以外の三親等内親族 戦没者等の死亡時まで引続き1年以上生計をともにしていた者で、戦没者等の葬祭を行った者
12 戦没者等の死亡時まで引続き1年以上生計をともにしていた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者

※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族になりません。

※上記以外に細かい条件がある場合があります。詳しくは担当に御確認ください。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債(5.5万円/年)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、御注意ください。

請求に必要な主な書類等

窓口にお持ちいただくもの

本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

窓口に来られる方が、受任者(代理人)の場合は、委任状と受任者(代理人)と請求者(委任者)の本人確認書類(写しでも可)が必要です。

戦没者等の戦没当時の家族の情報を書いたメモ 

氏名・生年月日・戦没者等との続柄・死亡年月日・婚姻年月日など。

​請求書類等(福祉課窓口でお渡しします)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

その他、請求者の状況に応じて必要な書類がある場合もあります。

戸籍書類等

「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等
 
請求者が過去に特別弔慰金を受給したことがあるか等の状況により、御提出いただく戸籍書類が異なりますので、詳細は担当にお問合せください。

請求者の状況に応じて必要な書類

・成年後見人:登記事項証明書

・相続人:相続人であることを証する戸籍

・外国居住者から手続きの委任を受けた人
 請求手続きや同順位者間の調整の委任を受けた人

その他

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 地域福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:303,314)
ファックス:0463-61-6002
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