令和4年10月1日からの医療費の窓口負担について
後期高齢者医療制度に加入中の方で、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります。
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」 「2割」 「3割」 の3区分となります。
※現役並み所得者の条件は変わりません。
保険証を提示するときは「有効期限」を必ず確認し、10月以降は今回交付した保険証をお使いください。
令和4年10月1日からの自己負担割合の判定方法
2割負担の方は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、外来診療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。(入院の医療費は対象外です。)
同一医療機関での受診については、上限額以上を窓口で支払う必要はありません。
複数の医療機関を受診され、合計で上限額を超えて支払った金額については、高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日払い戻します。
(2割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方につきましては、令和4年9月中に神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されています。)
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例)1か月の外来医療費全体額が「50,000円」の場合
窓口負担割合が1割のとき(A) |
5,000円 |
窓口負担割合が2割のとき(B) |
10,000円 |
負担増(C)(BーA) | 5,000円 |
↓負担増加額(C)を3,000円に抑制するため、差額を払い戻します。
窓口負担増の上限(D) |
3,000円 |
払い戻し額 (C-D) | 2,000円 |
詳細につきましては、神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年09月20日