後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年03月28日

後期高齢者医療保険料につきましては、例年7月中旬に通知予定です。

保険料の計算方法

保険料は、毎年度4月1日を基準日として、被保険者個人単位で計算します。

計算した年間保険料額※1は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

【令和5年度】

均等割額  年額  43,100

所得割額  総所得金額等 - 43万円※2 × 8.78%

※1…年間保険料額の限度額は年額66万円です。

※2…前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。

保険料の軽減について

世帯の総所得金額等により、以下のとおり保険料の均等割額が軽減されます。この軽減は、所得の申告をされている方であれば、お手続きの必要はありません。

軽減の内容

同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額(以下、「世帯の総所得金額等」という)が、以下の基準に該当する場合、均等割額(年額43,100円)が軽減されます。

 

7割軽減される場合

世帯の総所得金額等 ≦ 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)
 軽減される額:30,170円
 軽減後の均等割額:12,930円

5割軽減される場合

世帯の総所得金額等 ≦ 43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)
 軽減される額:21,550円
 軽減後の均等割額:21,550

2割軽減される場合

世帯の総所得金額等 ≦ 43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)

 軽減される額:8,620円
 軽減後の均等割額:34,480

被用者保険の被扶養者であった方の軽減について

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険組合などの被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額のみの負担となり、かつ加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。ただし、前述の所得に応じた軽減で、均等割額が7割軽減に該当する場合は、7割になります。

 

保険料の減免について

災害などにより、生活が著しく困難になった方、または、これに準ずる方の保険料を減免します。詳しくは、お問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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