転籍届
本籍地を変更するとき
届出期限
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出先
本籍地、住所地または転籍地のいずれかの市町村役場
必要なもの
- 転籍届 1通(用紙は各市町村役場にあります。)
- 転籍届に押印した届出人の印鑑(押印は任意です)
届出人
戸籍の筆頭者並びに配偶者の双方です。
一方が死亡などで除籍されている場合は、他一方が届出人となります。
注意事項
・押印するときは、筆頭者、配偶者別々の印鑑をご用意ください。
・届書の提出は必ず原本となります。(コピー等は受け付けることができません。)
・届書に記入をする際は消えるボールペンを使用しないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
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更新日:2024年03月01日