令和4年4月1日以降の戸籍届出について
令和4年4月1日以降、民法の一部改正により、戸籍の届出の要件が変わります。
戸籍届出についての主な変更点は以下のとおりになります。
18歳に変わるもの | 20歳が維持されるもの |
・女性の婚姻開始年齢(*) ・婚姻届、離婚届等の証人となれる年齢 ・親権に服することがなくなる年齢 ・分籍をすることができる年齢
|
・養子縁組届の養子をとることが できる者の年齢 |
*民法の一部改正により、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、婚姻開始年齢が男女ともに18歳となります。
ただし経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、改正法が施行され18歳未満であっても婚姻をすることができます。
他に戸籍届出についてご不明なことがある場合は戸籍係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年03月10日