国民健康保険税の特別徴収

更新日:2022年05月06日

65歳~74歳までの世帯主の方であって、次の1~4のすべてに当てはまる方は支給される年金から、国民健康保険税(2カ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
  2. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていること 
  4. 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

特別徴収によらず、口座振替による納付を希望する場合

特別徴収の対象要件に該当する世帯は、年金からの天引きが原則となりますが、口座振替による納付を希望される場合は、納付方法を変更することができます。

手続きに関しては、「口座振替依頼書」を口座振替される金融機関又は大磯町役場で確認した後、本人控えと「国民健康保険税納付方法変更申出書」を大磯町役場保険年金係に提出してください。

なお、申し出る時期により、年金からの天引きを中止する時期が異なります。

 注意)納付の方法により、納付の総額が異なることはありません。

 注意)国民健康保険税に未納がある場合は、申し出をお受けできないことがあります。

特別徴収から普通徴収に切り替わる場合

下記のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(原則として口座振替による納付)に切り替わります。

  1. 年金支給停止などの理由により、国民健康保険税の特別徴収ができなかった場合
  2. 加入状況や所得状況の変更などの理由により、国民健康保険税額が減額となった場合
  3. 世帯主が国民健康保険から脱退した場合
  4. 世帯主が年度途中に75歳になる場合
  5. 国民健康保険税の納付方法を普通徴収に変更した場合

​保険税の納付回数

年6回の年金定期支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)

  • 仮徴収期間(4月・6月・8月):原則として、前年度の2月と同じ額をお支払いいただきます。
  • 本徴収期間(10月・12月・2月):年間の保険税額から、仮徴収期間に納付する額を引いた残額を3回に分けてお支払いいただきます。

社会保険料控除について

国民健康保険税は所得申告の際、社会保険料控除として申告することができます。 

  • 特別徴収(年金からの天引き)の場合は、その年金受給者本人に適用されます。
  • 普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)は、実際に負担した方に適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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