会社都合で離職した方の国民健康保険税軽減について

更新日:2022年05月06日

 

会社都合及び正当な理由による自己都合で離職(非自発的失業)をした場合について、保険税の算定をする際、給与所得を一定期間軽減して算定します。

対象者

  1. 離職日時点で65歳未満の方
  2. 離職日が平成21年3月31日以降であること
  3. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コードが下記対象コードに該当する方
  対象コード
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 倒産・解雇などによる離職
特定理由離職者 23、33、34 雇止めなどによる離職

注意)「特例受給資格者」(右上に「特」と表記されている雇用保険受給資格者証)は対象となりません。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで

軽減額

前年中の給与所得を30/100とみなして保険税算定を行います。 国民健康保険税は、前年の所得などをもとに算定されるため所得を減額することにより保険税が軽減されます。  

必要書類

  • 雇用保険受給資格者証(原本)または、雇用保険受給資格通知(原本)
  • 国民健康保険被保険者証

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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