傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)※適用期間は令和5年5月7日まで

更新日:2023年04月01日

国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることで会社等を休んだ場合において、一定の要件を満たした方は、申請により傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの要件をすべて満たす方

  • 給与等の支払いを受けている、大磯町国民健康保険の加入者(被保険者)であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
  • 給与等(休業手当を含む)の支払いを受けられなかったか、一部減額されて支払われていること 

  (注意)申請には、事業主及び医師の証明が必要です。

以下の場合は対象となりません。

  • 新型コロナウイルス感染症に感染したり、発熱等の症状がでたりはしていないが、自主的に出勤を自粛した
  • 出勤抑制のために、事業主から自宅待機を命じられた
  • 事業主が事業を休止または廃止した
  • 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで)。

※申請は、休業した日から2年以内に行ってください。

時効

労務に従事することができなくなった日の翌日から2年間となります。

例.)労務に従事することができなくなった日が令和5年3月1日、傷病手当金を申請できる日は令和7年3月1日までとなります。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数

(注意1)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されます。

(注意2)一日あたりの支給額には上限があります。

申請方法

申請先

大磯町役場町民課保険年金係へ郵送で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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