出産育児一時金

更新日:2023年03月29日

国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以後であれば死産・流産でも支給対象となります。

※令和5年4月1日以降の出産から支給額が変更になりました。令和5年3月31日以前の出産と金額が異なりますので、申請書をお間違いないようにご注意ください。

支給額

50万円(※妊娠12週間~22週間未満の死産、流産や海外出産等で産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円)

注意:会社の健康保険に被保険者として1年以上加入していた方が、健康保険脱退後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金は加入していた健康保険から支給されますので、大磯町国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金直接支払制度について 

平成21年10月1日以降、医療機関での手続きにより出産育児一時金を大磯町国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度が始まりました。この制度をご利用いただくと、被保険者は出産費用として50万円(令和5年4月1日以降の出産)を超えた金額のみを医療機関等へ支払うことで済ませることができます。

また、この制度に対応している医療機関等であるかは、直接医療機関等にお問い合わせください。

出産費用が50万円に満たない場合

大磯町国民健康保険の窓口への申請により差額分の支給を受けることができます。

差額分の申請に必要なもの

窓口での申請の場合 郵送での申請の場合
  • 医療機関等から交付される「直接支払制度」を利用する旨の書類
  • 国民健康保険被保険者証又はマイナンバーカード
  • 母子健康手帳
  • 通帳(振込先控)
  • 出産費用の領収証または明細書
  • 出産育児一時金差額請求書(記入したもの)
  • 医療機関等から交付される「直接支払制度」を利用する旨の書類
  • 国民健康保険被保険者証の写し又はマイナンバーカードの写し
  • 母子健康手帳の出産予定日が記載されている欄の写し
  • 通帳等振込先のわかるものの写し
  • 出産費用の領収証または明細書の写し

 

申請先

町民課保険年金係または国府支所

申請書ダウンロード

「直接支払制度」を利用し差額がある方は、下記の申請書により申請してください。

※出産日により支給額及び申請書が異なりますので、ご注意ください。

直接支払制度を利用しない場合

出産される医療機関等が直接支払制度に対応していない場合や、直接支払い制度の利用を希望しない場合は、一旦医療機関等に出産費用の全額を支払ったうえ大磯町国民健康保険へ申請をすることにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

窓口での申請の場合 郵送での申請の場合
  • 医療機関等から交付される「直接支払制度」を利用しない旨の書類
  • 国民健康保険被保険者証又はマイナンバーカード
  • 母子健康手帳
  • 通帳(振込先控)
  • 出産費用の領収証または明細書
  • 出産育児一時金申請書兼請求書(記入したもの)
  • 医療機関等から交付される「直接支払制度」を利用しない旨の書類
  • 国民健康保険被保険者証の写し又はマイナンバーカードの写し
  • 母子健康手帳の出産予定日が記載されている欄の写し
  • 通帳等振込先のわかるものの写し
  • 出産費用の領収証または明細書の写し

 

申請先

町民課保険年金係または国府支所

申請書ダウンロード

「直接支払制度」を利用しなかった方は、下記により申請してください。

※出産日により支給額及び申請書が異なりますので、ご注意ください。

出産育児一時金の受取代理制度について

直接支払制度に対応していない小規模な医療機関等(実施する医療機関等には条件があり厚生労働省の認可が必要です。)での出産される場合、被保険者が医療機関に出産育児一時金の受け取りを委任することにより、医療機関へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

この制度に対応している医療機関等であるかは、直接医療機関等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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