測量成果複製・使用承認申請の判定表

更新日:2013年01月29日

大磯町都市計画課刊行の図面が対象となります。

  • 都市計画図(10,000分の1)
  • 都市計画基本図(2,500分の1)
  • 地形図(20,000分の1、10,000分の1、5,000分の1)
     

どのような目的ですか?

  • どのような目的ですか?私的に利用する。

配布等はせず、個人的な資料として利用する
10名程度のサークル(特定少数)で利用する

  • 学校の授業中または試験問題として利用する
  • 社内会議での一時的な資料として利用する
  • 学術論文に挿入して利用する

出典を明記してお使いください

例:「大磯町発行都市計画基本図(2,500分の1)」 等

成果品は何ですか?

 書籍やパンフレットに、ごく少量の地図を挿入する

地図の下や奥付などに出典を明記してください

例:「大磯町発行都市計画基本図(2,500分の1)」 等

どのような加工をしますか?

承認済の成果品を承認後3年のうちに、当初の承認目的に添う利用目的で、そのまま転載する

地図の下や奥付などに出典及び承認番号等を明記してください

例:「大磯町発行都市計画基本図(2,500分の1)、平成xx年yy月zz日磯都第n号承認」 等

「そのまま複製」する

  • 色調のみを変更する
  • ごく簡単な内容を加除修正する
  • 2図葉以上を単に接合する
  • 2図葉以上に単に分割する

営利権がある

  • 承認できません

(測量法第43条)

営利権がない

  • 複製承認申請(測量法第43条)が必要です

複製したものを基図として、十分な独自データを付加して利用する

複製承認申請(測量法第43条)が必要です

元の測量成果をトレースし、基図を調整しなおして元の測量成果とは別種の地図を作成する

  • 使用承認申請(測量法第44条)が必要です

測量成果を参考にして、イラスト地図を作成する

  • 絵画的で精度が全く無い
  • 手書きトレースで作成する

申請の必要はありません

(自由に利用できます)

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ