風致地区条例

更新日:2015年04月03日

風致地区条例とは

 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行い、もって都市の風致を維持することを目的とします。

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風致地区のしおり

現在の決定状況

小淘綾海岸松林風致地区(第3種風致地区)

平成27年4月1日:決定

告示番号:町告示第49号

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