特別緑地保全地区

更新日:2015年04月07日

特別緑地保全地区とは?

 地域地区の一種で、良好な自然環境を形成している緑地で、災害の防止等のため必要な土地、伝統的又は文化的意義を有する土地に定める地区です。

 都市緑地法第12条第1項に規定されています。
 

現在の決定状況

対象地区

小淘綾海岸松林特別緑地保全地区

面積

約1.3ヘクタール 
 

決定等の経過

平成27年4月1日:決定

告示番号:町告示第48号
面積:約1.3ヘクタール

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