マスタープラン
大磯都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(整開保)
都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全するための方針です。都市計画法第6条の2に規定されています。
この方針では
- 都市計画の目標
- 区域区分の決定の有無及び区分を定めるときのその方針
- 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定方針
を定めます。
都市計画区域内について定められる都市計画や、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」は、この方針に即さなければなりません。
決定等の経過
平成13年11月20日
県告示:第773号(決定)
平成21年9月18日
県告示:第505号(変更)
平成28年11月1日
県告示:第551号(変更)
市町村の都市計画に関する基本的な方針(大磯町都市マスタープラン)
町が、総合計画や「大磯都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して策定する方針です。都市計画法第18条の2に規定されています。
この方針は、町の総合計画を支える都市整備の個別計画の性質を有しています。
町では、平成18年度に大磯町まちづくり条例に基づく「大磯町まちづくり基本計画」を策定しました。
平成18年度に策定した最初の計画が、令和2年度をもって15年間の計画期間を迎えることから、この度、今後10年間の「まちの将来像」の実現に向けた新たな「まちづくり基本計画」を策定いたしました。
「大磯町まちづくり基本計画」は「市町村の都市計画に関する基本的な方針(大磯町都市マスタープラン)」を包含しており、内容は同一のものとなっています。
「大磯町まちづくり基本計画」の内容はこちらからご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年06月07日