セーフティネット保証

更新日:2024年10月25日

セーフティネット保証とは、経営環境の変化により経営の安定に支障をきたしている中小企業者を対象とした保証制度です。
町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法2条第5項の規定により、町長の認定が必要になります。

4号認定(突発的災害(自然災害等))

令和6年台風第10号に伴う災害の影響を受けた事業者に対し、セーフティネット保証第4号が適用されました。

指定期間は、令和6年8月27日(火曜日)から令和6年12月23日(月曜日)までです。

認定要件

災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

  • 認定申請書:2通
  • 最近3か月の売上高及び前年における同期間の売上高が確認できる資料
  • 商業登記簿謄本等の町内で事業を営んでいることが確認できる資料

(原則として決算書類。これにより対象月の売上高を確認できない場合は確定申告控・試算表若しくは売上帳簿の写しを用意してください。なお、上記の書類を申請書の添付書類とする場合は、書類のそれぞれに、申請企業名を明記してください。) 

5号認定(全国的に業況が悪化している業種関係)

セーフティネット保証について、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻す方針に沿い、令和6年7月

認定要件

指定業種に属する事業を行っており、次のいずれかの要件に当てはまる中小企業者で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

指定業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。(イ)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業
    最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。(イ)
    注:令和3年2月以降の売上高の比較については、原則として、感染症の影響が発生していない年の同期の売上高と比較してください(ただし、令和3年2月以降に影響を受けている場合は前年同期の売上高でも可)。
  3. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。(ロ)

企業認定基準(イ)の申請時の必要書類

  • 認定申請書(2部)
  • 最近3か月の売上高及び前年における同期間の売上高が確認できる資料
  • 商業登記簿謄本等の町内で事業を営んでいることが確認できる資料

(原則として決算書類。これにより対象月の売上高を確認できない場合は確定申告控・試算表若しくは売上帳簿の写しを用意してください。なお、上記の書類を申請書の添付書類とする場合は、書類のそれぞれに、申請企業名を明記してください。)

企業認定基準(ロ)の申請時の必要書類

  • 認定申請書(2部)
  • 商業登記簿謄本等の町内で事業を営んでいることが確認できる資料

注意:上記申請書以外の必要書類についてはお問い合わせください。

7号認定(金融機関による経営の合理化関係)

認定要件

国が指定している金融機関と取引があり、金融機関による経営の合理化(支店の削減等)の影響を受けて、借入が減少している中小企業者。
次のすべての要件に該当する場合7号認定ができる。

  1. 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関から総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であること。
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10パーセント以上減少していること。
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比して減少していること。

認定に必要な書類

  • 認定申請書:2通
  • 直近及び前年同期の、すべての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、返済償還表等。
  • 商業登記簿謄本等の町内で事業を営んでいることが確認できる資料

注意:直近とは、申請時点から概ね1ヶ月前まで

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業観光課 みなと推進係
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1398-18
電話番号:0463-61-5719
メールフォームによるお問い合わせ