大磯町創業者支援利子補給金交付制度

更新日:2024年05月13日

 

町内における新産業・新事業の創出を促進するため、創業のために必要な融資に係る利子の一部を補給します。

対象となる方

  • 平成24年4月1日以降に融資を受けた方
  • 創業のために必要な融資を株式会社日本政策金融公庫から受けている方
  • 融資実行日の前後各6か月以内に本町内で開業している個人及び法人
  • 市町村税を滞納していない方

補給金額

  • 株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度)

交付対象期間

  • 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間

申請書類

  • 未納税額がないことを証明する書類(完納証明書)
  • 町内での開業を証する書類の写し
  • 株式会社日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し
  • その他町長が必要と認める書類

申請期限

  • 交付対象期間終了日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業観光課 みなと推進係
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1398-18
電話番号:0463-61-5719
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