神奈川県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2023年11月06日

令和5年度神奈川県最低賃金の改正

神奈川県最低賃金

時間額 1,112円 (昨年比 41円引上げ)

発効日

令和5年10月1日

最低賃金とは

神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

問い合わせ先

神奈川働き方改革推進支援センター(詳しいお問い合わせ)

中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無料相談を用意しています。

電 話 : 0120-910-090   

FAX     : 0120-971-030

メール : kanagawa@task-work.com

住 所 : 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階

または神奈川労働局労働基準部賃金室

電 話 : 045-211-7354

住 所 : 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階

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産業環境部 産業観光課 産業振興係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
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ファックス:0463-61-1991
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