新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度

更新日:2021年02月15日

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、税務課収納係にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する猶予制度

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

徴収の猶予

 納税者が災害にあった場合や、事業を廃止した場合など、租税等を一時に納付できない場合に、納税資金の調達や資力回復のための時間的余裕を与えるため、その申請において、徴収を猶予する制度です。(地方税法第15条)

 

ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

ケース3 事業を廃止し、または休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請による換価の猶予

 上記のほか、滞納者がその地方税を一時に納付することによりその事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定められる期間内(大磯町町税条例では、納期限から6月以内)にされた申請に基づき、1年以内の期間に限り換価の猶予をすることができます。ただし、申請に係る地方税以外に滞納がある場合は、申請による換価の猶予を適用しない場合があります。(地方税法第15条の6)

 

国税に関する猶予制度

 国税に関する猶予制度は、以下のリンク先をクリックしてください。

大磯町を管轄する税務署は平塚税務署(電話0463-22-1400代表)です。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 収納係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:246,251,264)
ファックス:0463-61-1991
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