住宅用家屋証明書について

更新日:2022年11月29日

住宅用家屋証明書とは
 自分が居住するための家屋(住宅用家屋)を新築または中古の状態で取得して、1年以内に登記をする場合において、租税特別措置法施行令の規定に基づき、その所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるために必要な書類です。

取得要件
 当該証明書を取得するには、次の要件を全て満たしている必要があります。

・ 新築(41条)
 1 個人が住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取
  得すること。
 2 個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること。
  ※ 店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
 3 床面積が50平方メートル以上あること(区分所有建物の場合は専有面積の
  み)。
 4 新築または取得から1年以内に登記を行うこと。
 5 区分所有建物については、「耐火建築物」または「準耐火建築物」であるこ
  と。

・ 中古(42条)
 1 取得原因が「売買」または「競落」であるもの。
 2 個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること。
  ※ 店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
 3 床面積(区分所有建物については、専有面積)が50平方メートル以上であるこ
  と。
 4 区分所有建物については、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であ
  ること。
 5 取得後1年以内に登記を受けるものであること。
 6 新耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であるこ
  と。または、取得の日以前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する
  証明を受けている住宅用家屋であること。

 

 

申請するときに必要なもの
〇 住宅用家屋証明願 及び住宅用家屋証明書
  証明願及び証明書に必要事項を記入し、御提出ください。
〇 その他必要書類
  次の表を御確認いただき、必要書類を御提出ください。
 

〇 手数料
  1通 1,300円

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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