上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

更新日:2023年10月20日

令和6年度(令和5年分)から課税方式が一致されます

 令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降は、町民税・県民税と所得税の課税方式を一致させることとなりました。

 このため、令和6年度(令和5年分)からは、所得税と町民税・県民税での異なる課税方式の選択ができません。所得税で申告不要を選択した場合は町民税・県民税でも申告不要となり、所得税で確定申告を行った場合は町民税・県民税においても申告したこととなります。

上場株式等の配当等に係る課税方式の選択について(令和5年度(令和4年分)までの取り扱い)

 上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できます。

 具体的には、確定申告において上場株式等に係る配当所得を総合課税として申告した場合も、住民税において申告不要制度等を選択できます。

 なお、対象となる上場株式等の配当所得・譲渡所得については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありませんのでご注意ください。

 異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に以下の「町民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」をご提出ください。

※申告におかれましては、ご自身の判断で行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ