町県民税について

更新日:2023年10月20日

Q 今年の4月に町外に転出します。税金はどこの市町村に払うのですか?

A 町・県民税はその年の1月1日が課税基準日になります。年の途中に転出をされたとしても、1月1日にどこに住んでいたかが判断基準になるため、転出前の市町村に支払っていただくことになります。
(注釈)翌年度からは新しい居住地での課税及び支払いになります。

 

Q 夫が4月に亡くなりました。なぜ6月に納付書が届いたのですか?

A 町・県民税は1月1日が課税基準日となります。
 そのため、1月1日にご存命であり前年中に一定以上の所得があった方については1月2日以降に亡くなられても、その年の町・県民税は相続人の方に納めていただくことになります。

 

Q 年金から町・県民税を天引きされていますが、月割額はどのように決めているのでしょうか?

A その年の4月1日現在、65歳以上の老齢基礎年金等の受給者につきましては、6月に年金特別徴収の年税額が決定します。年税額は前半分(4・6・8月)の仮徴収額と、後半分(10・12・2月)の本徴収額に分かれます。仮徴収額は前年度の年税額の6分の1の金額となり、本徴収額は年税額から仮徴収額を差し引いた残りの税額を、10・12・2月で三等分した金額となります。これは、平成28年10月以降からの制度改正に伴うものです。
注意:次の例は年金天引きが始まる年度及び2年目以降の計算例です。

例:Aさん65歳、年金のみの収入で年税額が60,000円だった場合

<年金特別徴収開始の年> 

初年度については次のようになります。

上半期

  • 徴収方法:普通徴収
  • 金額計算方法:年税額×1/4
  • 納付月:6月(1.5万円)・8月(1.5万円)

下半期

  • 徴収方法:年金特別徴収
  • 金額計算方法:年税額から上半期分を差し引いた1/3ずつの金額
  • 納付月:10月(1万円)・ 12月 (1万円)・2月(1万円)

(注釈)

  • 上半期は60,000円の1/4ずつになるので1・2期はそれぞれ1.5万円ずつになります。
  • 下半期は60,000円-30,000円の額が年金から天引きになる為、30,000円を3回の年金支給月で割ると、10,000円ずつになります。

翌年度Aさんの年税額が36,000円となった場合

<2年目>

上半期

  • 徴収方法:年金特別徴収
  • 金額計算方法:前年度年税額の1/6(仮徴収額)
  • 納付月:4月(1万円)・6月(1万円)・8月(1万円)

下半期

  • 徴収方法:年金特別徴収
  • 金額計算方法: 年税額から上半期分を差し引いた1/3ずつの金額
  • 納付月:10月(2千円)・12月(2千円)・2月(2千円)

(注釈)

  • 上半期は前年度の年税額の1/6が仮徴収額として上半期から引かれます。よって4・6・8月は1万円ずつとなります。
  • 下半期は36,000円-30,000円=6,000円になる為、6,000円÷3=2,000円ずつとなります。

3年目の年税額が36,000円となった場合

<3年目>

上半期

  • 徴収方法:年金特別徴収
  • 金額計算方法:前年度年税額の1/6(仮徴収額)
  • 納付月:4月(6千円) ・6月(6千円) ・8月(6千円)

下半期

  • 徴収方法:年金特別徴収
  • 金額計算方法:年税額から上半期分を差し引いた1/3ずつの金額
  • 納付月:10月(6千円)・12月(6千円)・2月(6千円)

(注釈)

 上記の説明のように、年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額の算定方法の見直しが行われました。なお、「一度に支払ってしまいたい」、「口座の変更や納付書払い変えてほしい」などのご意見もありますが、地方税法第321条の7の2により「公的年金に係る個人町県民税については、年金からの特別徴収の方法によって徴収するものとする。」とされており、ご本人の希望による選択はできませんのでご了承ください。

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