地方税関係手続に係る本人確認措置

更新日:2021年11月30日

 個人番号利用事務実施者は、番号法の規定に基づき、本人から個人番号の提供を受けるときに個人番号カード等の提示を受けることや、本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないこととされています。

 この本人確認措置に関し、番号法施行規則に規定する「個人番号利用実施者が適当と認めるもの」やその具体例を次のとおり告示しましたので、お知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係、資産税係、収納係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254,255,256,251,264)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ