本人通知制度について

更新日:2018年02月01日

大磯町では、住民票の写しや戸籍謄抄本等が不正取得された事実が判明した場合、本人にその事実を通知することにより、本人の権利及び利益を保護するとともに不正取得の抑止を図ることを目的とした「本人通知制度」を実施しています。

事前登録などの手続きは必要ありません。

実施日

平成30年2月1日

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書・一部事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍に記載した事項に関する証明書
  • 戸籍届出書の記載事項証明書

※消除されたものも含みます。
 

通知する場合

  • 上記証明書を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者である
    ことが明らかになった場合
  • 国、県、その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用して
    不正取得を行った事実が明らかになった場合
  • 町長が特に必要と認める場合


特定事務受任者とは
 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、
 行政書士(各法人を含む)

 

通知の方法

請求対象者となった本人に、証明書の種類、通数、交付日等を記載した通知を送付します。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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