住民基本台帳の閲覧について

更新日:2023年08月22日

 平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、閲覧制度が変わりました。

 改正の主な内容は、これまでは何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できることとされていましたが、閲覧できる場合を限定するなど、個人情報の保護に十分留意した制度として再構築されました。

住民基本台帳を閲覧できる場合

  • 国又は地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行のためする場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
  • 町内会等の公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
  • 訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認で営利目的でないもの
     

閲覧の流れ

予約(閲覧希望日の10日前までにご連絡ください)

住民基本台帳閲覧申出書及び誓約書等必要書類の提出
 (閲覧日の3日前までに郵送または窓口にご提出ください)

閲覧当日
 (閲覧者は、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証等
  官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちください)

大磯町住民基本台帳閲覧利用状況報告書の提出
 (閲覧後10日以内に郵送または窓口にご提出ください)

 

閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、次の事項について、毎年1回閲覧状況について公表します。

 

1 申出者の氏名

2 利用目的の概要

3 閲覧年月日

4 閲覧に係る住民の範囲

 

不正行為に対する罰則強化

 偽りその他不正な手段により閲覧や目的以外に利用の禁止、第三者提供の禁止に対する違反等に対する制裁措置が強化され、過料の引き上げや刑罰規定が新設されました。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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