印鑑登録について
印鑑登録できる人
大磯町に住民登録をしている人
(ただし15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。)
登録場所
町民課戸籍係または国府支所
登録方法
印鑑登録は本人が申請するのが原則です。
ただし、病気やその他やむを得ない場合は代理人により申請する
ことができます。
登録受付日時
月曜日~金曜日(土曜日・日曜日及び休祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
登録できる印鑑とできない印鑑
登録できる印鑑
- 氏と名を表示したもの
- 氏だけを表示したもの
- 名だけを表示したもの
- 氏と名の各1部を組み合わせたもの
- 8ミリ以上25ミリ以内の正方形の枠に収まるもの
登録できない印鑑
- ゴム印・指輪印など、印鑑で変形しやすいもの
- 印影が不鮮明、縁が欠けたもの
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(氏名以外にニックネーム、愛称、称号、模様、記号、絵柄などが含まれている、動物のシルエットや図柄等をそのまま氏・名に加工したものなど)
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
登録証の交付
登録手続きを終えた人には、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
以後、印鑑登録証明書が必要なときは、印鑑登録証(カード)をお持ちください。
手続きに来る人
本人
免許証・許可証方式 (印鑑登録証即日発行)
官公署等の写真付きの免許証・許可証等で登録する人が本人であることを確認する方法です。
必要なもの:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど
保証人方式 (印鑑登録証即日発行)
大磯町で既に印鑑登録をしている人が、登録申請者が本人であることを保証する方法です。
印鑑登録申請書の保証書欄に保証人となる人が署名し、登録してある印鑑を鮮明に押してください。
代理人
文書照会方式 (印鑑登録証は回答書提出日に交付)
登録申請後、本人に照会書・回答書を郵送し、本人の登録意志を確認する方法です。
回答書に本人が住所・氏名を記入し、登録申請した印鑑を押してお持ちください。代理人が来られる場合は、回答書のほかに代理人選任届の記入が必要です。回答書は、指定された期限までにお持ちください。
印鑑登録証明書の発行
窓口にある申請書に記入し、印鑑登録証(カード)を提示してください。(登録されている印鑑は不要です。)
代理人が請求するときは、印鑑登録証(カード)を持参のうえ、申請書に登録されている人の住所、氏名、生年月日を記入してください。代理人の本人確認できる書類の提示が必要となります。
印鑑登録証・登録印の紛失
印鑑登録証(カード)や登録印を紛失したときは、すぐに届出をしてください。
印鑑登録証(カード)の再交付や再登録を必要とするときは、新規登録と同じ手続きが必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2024年03月07日