令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間が変わります

更新日:2022年03月09日

令和4年4月1日以降、民法の一部改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

それに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても変更されます。

マイナンバーカードを申請される方は、申請受付日による有効期間が以下のとおりになります。

申請受付日が4月1日より前の場合には、20歳以上の方の有効期間が発行日後10回目の誕生日まで

(20歳未満は5回目の誕生日まで)

申請受付日が4月1日以降の場合には、18歳以上の方の有効期間が発行日後10回目の誕生日まで

(18歳未満は5回目の誕生日まで)


 

 

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