指定催しの指定について(大磯市)
指定催しの指定について
【指定催しの公示について】
大磯町火災予防条例第42条の2第1項の規定により、次の催しを指定催しとして指定しましたので同条第3項の規定に基づき公示します。
| 催しの名称 | 大磯市 |
| 開催場所 | 大磯港湾内取付道路 |
| 開催期間 | 令和8年1月から12月までの毎月第3日曜日 |
【指定催しとは】
大磯町火災予防条例第42条の2第1項の規定により、屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」に指定しています。


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更新日:2025年12月05日