大磯町火災予防条例の一部改正について(令和6年1月)

更新日:2023年11月28日

大磯町火災予防条例の一部改正について(令和6年1月)

 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について(令和5年5月31日付け消防予第306号)により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)の一部が改正されました。また、この改正に伴い、火災予防条例(例)(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)についても改正されました。
これらの改正を受け、大磯町火災予防条例(以下、「条例」という。)が改正されたものです。

 改正概要
1 条例第13条(蓄電池設備)関係
 蓄電池設備については、脱炭素社会の実現に向け、更なる普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、材料・構造等の多様化が進んでいること、JIS等の標準規格において、出火防止措置や延焼防止措置等が盛り込まれるようになってきたこと等を踏まえ、これまで主に開放形の鉛蓄電池を想定した内容となっていた従前の基準について、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるよう規定の見直しが行われました。

2 条例別表第3(固体燃料を用いた火気設備等の離隔距離)関係
 固体燃料を使用する火気設備等について、炭火焼き器について従前は、炉等の一般規定が適用され、周囲に2~3mの離隔距離を確保する必要があるという状況であったが、最近は防火上の安全措置が講じられた製品が多くあることから、周囲との離隔距離基準の見直しが行われました。

 主な改正内容については、添付ファイルをご確認ください。

 
 

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