住宅火災警報器設置場所

更新日:2021年09月03日

設置の対象となる一般住宅って?

 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などのすべての住宅が対象です。
 ただし、すでに自動火災警報器や、スプリンクラー設備が設置されている場合は設置が免除される場合があります。

いつから必要なの?

  • 新築住宅は、平成18年6月1日からです。
  • 既存住宅は、平成23年5月31日までに設置が必要となります。

家のどこに取り付けるの?

  • 寝室…すべての寝室
  • 階段…寝室のある階の階段上部
  • 廊下…1つの階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等

     ※義務設置ではないですが、併せて家庭用消火器の設置をお願いしております。 

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防総務課 予防係
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1075
電話番号:0463-61-0911
ファックス:0463-61-7412
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