犬を飼っている方、これから飼われる方
犬の飼い主の方は、狂犬病予防法により、市区町村への登録と年に1回の狂犬病予防接種が義務付けられています。忘れずに実施しましょう。
犬の登録手続きについて
犬の登録は、マイクロチップが入っている犬と入っていない犬で手続きが異なります。
マイクロチップが入っている犬の手続き(オンライン手続き)
ペットショップやブリーダーからの購入、譲渡、引越し、死亡など、新規登録や登録事項の変更は全て、オンラインにて環境省のサイトから行ってください。サイトでの登録が完了すると町の登録に反映されます。
環境省サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)
※環境省のサイトでの手続きについては、町ではお答えできませんので、専用のコールセンターにお問合せください。
コールセンター(環境省指定登録機関日本獣医師会) : 03-6384-5320
マイクロチップが入っていない犬の手続き(町窓口での手続き)
・新規登録(鑑札交付)
マイクロチップが入っていない犬や自宅で生まれた犬を新しく飼う場合で、マイクロチップを装着する予定がない場合は、町窓口にて鑑札交付の手続きをしてください。
・大磯町に引っ越してきた
町外から転入された方は、前の市区町村で交付された鑑札をお持ちになり、町窓口で変更手続きをしてください。前の鑑札と大磯町の鑑札を交換します(無料)。
・大磯町から引っ越す
町外へ転出される方は、大磯町での手続きはありません。転出先の市区町村窓口にお問合せください。
・飼主や、犬の名前など登録事項に変更がある
町窓口で変更手続きをしてください。
・犬が死亡した
町窓口で死亡の手続きをしてください。その際、鑑札をお持ちになってください。
・鑑札を無くした。
町窓口で再交付の手続きをしてください。
狂犬病予防接種について
毎年1回、原則4月から6月の間に、狂犬病予防接種を受け注射済票の交付を受けてください。

※注射済票 毎年度、色が変わります。
予防接種を受けるには
・ 掛かりつけの動物病院か、町が実施する定期畜犬集合注射で接種をしてください。
※定期畜犬集合注射(4月)は、町ホームページ又は広報4月号でお知らせします。
注射済票の交付を受けるには
・ 動物病院で接種をした場合は、病院で渡される接種証明書をお持ちになり町窓口で
交付を受けてください。
※動物病院によっては、その場で注射済票を交付できる病院もありますので、動物病院に
お問合せください。
体調不良等により注射が打てない場合は
・ 高齢や病気等のため、獣医師の判断により予防注射をできない場合は、獣医師が
発行する「注射猶予証明書」を町窓口までご提出ください。
町窓口での手続きについて
町窓口(2箇所)
・ 大磯町美化センター(大磯町虫窪66) (環境課)
・ 大磯町役場本庁舎1階(大磯町東小磯183) (町民課)
各種手続き内容
| 手続き | 手数料 | 必要なもの | 申請書(pdf) |
|
新規登録・鑑札の交付 |
3,000円 |
なし |
|
|
注射済票の交付 |
550円 |
獣医師発行の注射済証明書 |
様式なし |
|
登録事項の変更・犬の死亡 |
無料 |
鑑札 |
|
|
転入 |
無料 |
前所在地にて交付された鑑札 |
↑と同じ |
|
鑑札の再交付 |
1,600円 |
なし |
|
|
注射済票の再交付 |
340円 |
獣医師発行の注射済証明書 |
↑と同じ |
犬の飼い方について
・ マイクロチップは、災害時に犬と離れ離れになっても、飼主の元に戻る可能性が高まります。未装着の方は、マイクロチップの装着を検討しましょう。町の登録手続きも、オンラインで出来るのでラクになります。
・ 災害時にも、速やかに犬と逃げられるよう、日ごろからケージに入る訓練や、ペットフードやペットシーツの備蓄等も備えておきましょう。
・ 犬の飼い方は、神奈川県の動物愛護条例により、ルールが定められています。特にノーリードでの散歩は犬が人に噛みつくケースもありますので、やめましょう。
万が一、犬が人を咬んでしまったときは、すみやかに平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話0463-32-0130)へ届け出てください。
・ 犬のフンや尿は、自宅で済ませる習慣をつけましょう。外でフンやおしっこをした場合は必ず後始末をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
メールフォームによるお問い合わせ


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更新日:2026年03月25日