入院時食事療養費・生活療養費について

更新日:2021年12月01日

入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります(食費は1食単位、1日3回までを負担)。また、療養病床に入院した時は、食費と居住費の一部が自己負担となります。負担額は、病院の種類ごとに以下のとおりとなります。

一般の病院

食事療養標準負担額(食費のみ)

所得区分:現役並み所得者
 1食あたりの食費:460円

所得区分:一般
 1食あたりの食費:460円

所得区分:区分1・2に該当しない指定難病患者
 1食あたりの食費:260円

所得区分:区分2(低所得者2) 過去12カ月の間に90日までの入院をした場合
 1食あたりの食費:210円

所得区分:区分2(低所得者2) 過去12ヶ月の間に91日以上入院をした場合
 1食あたりの食費:160円

所得区分:区分1(低所得者1)
 1食あたりの食費:100円

療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)

生活療養標準負担額(食費と居住費)

所得区分:現役並み所得者
 1食あたりの食費:460円 ※1:420円
 1日あたりの居住費:370円

所得区分:一般
 1食あたりの食費:460円 ※1:420円
 1日あたりの居住費:370円

所得区分:区分2(低所得者2)
 1食あたりの食費:210円
 1日あたりの居住費:370円
 

所得区分:区分1(低所得者1)
 1食あたりの食費:130円
 1日あたりの居住費:370円
 

所得区分:老齢福祉年金受給者
 1食あたりの食費:100円
 1日あたりの居住費:0円
 

※1:入院時生活療養費(2)を算定する病院に入院している場合。

 

補足:入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、一般の病院と同じ額の食事を負担します。また、区分1、区分2に該当する方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当)」の交付を受けて、お支払い時に医療機関の窓口へ提示することで、入院などの一部負担金の窓口負担が限度額までとなり、同時に食事代も軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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ファックス:0463-61-1991
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