第三者の行為による傷病について

更新日:2021年12月01日

第三者の行為による傷病を負ったとき

交通事故など、第三者(相手方)から傷害を受けた場合、通常、相手方の負担により医療を受けることになりますが、届け出をすることで後期高齢者医療制度により治療を受けることができます。
この場合、医療費は一時的に後期高齢者医療制度で立て替え、あとから相手方に請求することになります。相手方から治療費を受け取ったり、示談となった場合は、ご連絡ください。

手続きに必要なもの

  • 第三者の行為による傷病届ほか届出書類                                           (届出書等の様式は、保険年金係にあります。または神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードできます。)
  • 交通事故証明書など

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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