被保険者が亡くなったときのお手続き(葬祭費の支給)

更新日:2021年12月01日

葬祭費が支給されます

後期高齢者医療制度に加入されていた方がお亡くなりになった場合、申請することで葬祭費(5万円)を支給します。

お手続きに必要なもの

 ・ 亡くなった方の被保険者証

 ・ 申請者(喪主)の印かん(朱肉を使うもの)

 ・ 喪主及び葬祭日が確認できる領収書や会葬礼状など※1

 ・ 預金通帳(原則、喪主が口座名義のもの)※2

※1…喪主や葬祭日等が不明な場合は、窓口にて「葬祭費支給申請申立書」の提出が必要となります。

※2…原則として、申請者は葬祭を行った方(喪主)となり、振込口座も申請者の口座になります。申請者(喪主)以外の口座に振り込みを希望される場合には、委任欄への記載が必要です。
 

注意:葬祭を行った日の翌日から2年経過で時効となり、支給できなくなりますので、早めのお手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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