海岸自動車等乗入れ禁止条例

更新日:2015年12月17日

海岸自動車等乗入れ禁止条例について

 町では、海岸の動植物の保護と良好な利用環境の確保のため、平成8年度より条例を定め自動車等の乗入れを規制しています。

 

規制対象

自動車(原動機付自転車・自動二輪車・三輪バギーなどを含む)

 

規制対象外

  • 法令により許認可を受けた場合
  • 海岸の管理上必要な場合
  • 緊急やむを得ない場合
  • 町長が特に認めた場合
    注意:一般の海岸利用者が海岸へ乗り入れる場合は、町長の許可が必要です。

 

海岸の範囲

 平塚市の行政境から二宮町の行政境までの砂浜部分(大磯海岸への道路の入口には、乗入れ禁止看板が設置してあります。)

 

罰則

  • 乗り入れ行為に対して五万円以下の罰金
  • 措置命令に従わなかった場合は、更に五万円以下の罰金

 

海岸自動車等乗入れ禁止条例

 条例本文はこちらをご覧ください。

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産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
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ファックス:0463-71-8467
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