大磯町土地埋立て等規制条例

更新日:2015年12月17日

土地埋立て等規制条例について

 土地の埋立てなどの中には、無秩序な盛土や建設残土の投棄、あるいは防災上危険なものなどがあります。このような埋立て行為は、森林法などの法律で規制できないために、隣地の土地所有者との間でトラブルが発生し、地域の社会問題にもなっています。町ではこのような問題を解消するために、規制条例を制定しています。


目的
 町の環境を保全するため、土地の埋立てなどの規制を行い、良好な環境を確保するとともに、災害の発生を未然に防止することを目的としています。


規制対象
 ・埋立てなどの土地の面積が500平方メートル以上の場合
 ・埋立てなどの土地の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満で、隣接した土地を1年以内にさらに埋立てなどを行うとき、それらの面積の合計が500平方メートル以上の場合
 ・盛土や堆積、切土の高さが1メートル以上で、その土砂の量が500立方メートル以上の場合


罰則
 ・許可及び変更許可を受けないで埋立てを行った場合や措置命令に従わなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・標識を設置しない場合や、埋立てに関する変更・地位継承・廃止・完了の届け出をしない場合には、10万円以下の罰金


その他
 農業者が自ら行う農地造成については、町農業委員会と事前に相談してください。


土地埋立て等規制条例

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
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