大磯町美しいまちづくり条例

更新日:2013年04月01日

条例制定の背景

 町では、皆さんの協力のもと、「町ぐるみ美化キャンペーン」などを通じて、清潔できれいな環境づくりを推進しています。しかし、その一方で、道路や公園といった公共の場所などへの、ごみのポイ捨てや飼い犬のふんの放置が後を絶たず、清潔で良好な環境が損なわれています。町民の皆さんからも、改善を求める意見や要望が数多く寄せられています。
 そこで町では、地域の環境美化の推進と、清潔でさわやかな生活環境を確保することを目的に、この条例を制定しました。

町民の皆さんに守ってもらうこと

ごみはゴミ箱へ

町民の皆さんには、清潔で住みよい環境づくりの意識を高めていただき、快適な生活環境の確保に努めていただくことを規定しています。
 この条例では、空き缶やたばこの吸殻などのポイ捨てや、飼い犬のふんの放置の禁止など個人のマナーとされていたもの10項目をルー ルとして定めています。

事業者の皆さんに守ってもらうこと

事業主、ごみの分別

事業者の皆さんには、自らの責任において、事業活動によって 良好な生活環境を損なうことのないように努めていただくことを規定 しています。
 また、この条例では、自動販売機により飲物などを販売している 場合は、回収容器を設置し、適正に管理することも定めています。 (個人が自動販売機を設置する場合も同様です。)

土地所有者の皆さんに守ってもらうこと

ここに、ごみを捨てないで

土地所有者の皆さんには、自らが所有・管理している土地や建物、及びその周辺の環境美化に努めていただくことを規定しています。
 そして、その土地に不法投棄などがされないように、また、樹木や雑草の繁茂によって害虫などが発生し、周辺に迷惑を掛けることのないように努めていただくことも定めています。

ルールに違反したときは

たばこのポイ捨て禁止

この条例に定めたルールに従わない場合は、指導や命令、 さらにそれに従わない場合には罰金を適用する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
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ファックス:0463-71-8467
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