入所の基準・保育実施時間・期間・クラス年齢

更新日:2018年01月09日

保育所等に入所できる基準と利用できる期間

保育所等に入所できる基準と利用できる期間は、以下の表のとおりです。
 

保育が必要な事由

保育の必要量に
応じた区分

利用できる期間
就  労 居宅外・居宅内で、1日4時間以上・週4日以上就労している  保育標準時間
または保育短時間
就労している期間
(最長で小学校就学前まで)
妊娠・出産 出産のため保育が困難な状態にある場合 保育標準時間 出産予定月の前2か月~出産月の後2か月
疾病・
障がい
病気や障がいのため保育が困難な場合 保育標準時間
または保育短時間
※入院や通院などの状況に応じて決定
療養を必要としなくなるまで
介護・看護 同居の親族を常時介護・看護している 保育標準時間または保育短時間
※介護・看護に要する時間の状況に応じて決定
介護等を必要としなくなるまで
災害復旧 自宅等の災害復旧にあたっている場合 保育標準時間 必要な期間
求職活動 求職活動により保育が困難な場合 保育短時間 3か月以内
就  学 大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 保育標準時間
または保育短時間
就学している期間
社会的事由 虐待や配偶者等からのDVのおそれがある場合 保育標準時間 必要な期間
育児休業中の継続利用 育児休業期間中 保育短時間 ※下記の注意事項参照

注意事項

○入所希望者が保育所等の定員を超えている場合は、ご希望どおり入所できない場合もありますのであらかじめご了承ください。
○保育標準時間に該当する方が保育短時間での利用を希望することはできますが、保育短時間に該当する方が保育標準時間での利用を希望することはできません。
○保育が必要な事由に基づき決定している利用区分は、月単位の変更となります。月途中での変更やさかのぼっての変更はできません。
○保育を必要とする事由が「求職活動」の場合には、一律「保育短時間」の認定となり、入所期間は3カ月間限定となります。
○「育児休業中の継続利用」の場合には、一律「保育短時間」の認定になります。
 育児休業中はご家庭で保育が可能なため、原則、入所申込はできません。
 ただし、既にお子さんが保育所等を利用されている期間に、保護者が育児休業を取得する場合、生まれたお子さんの1歳に達する月末まで(保育所等に入所申込をしたが、入所できなかった場合には最大2歳に達する月末まで)に育児休業から復職する場合で、保護者が希望するとき、入所中のお子さんの保育を継続することができます。
 保育の継続を希望する場合は、育児休業中である証明書に復帰予定日などを記載の上、提出していただきます。事前に、必ず子育て支援課にご連絡ください。
○保育が必要な事由等が変更になる場合は、必ず、子育て支援課にご連絡ください。
 保育所等を利用することができる期間は、原則として小学校就学前までの範囲で保育が必要な状況が認められる期間に限ります。入所後、保育が必要な事由等が変更になる場合、状況の確認をし、利用区分の変更等が生じる際には、必要書類の再提出をお願いする場合があります。
 

保育時間

 保育園で児童を預かる時間は、通勤時間を含めた勤務時間やその他ご家庭の事情により児童ごとに異なります。
 また、保育園は保育に欠ける児童を預かることを基本としています。やむをえない事情を除き、保護者の方がお仕事をお休みされる場合は、原則として児童もお休みとなります。

 

ならし保育について

 保育園に入所した後、児童が保育園の生活に慣れるよう短時間から段階的に保育時間を延ばしていく「ならし保育」を行います。
 ならし保育は2週間程度を目安としていますが、児童や保護者の方の状況により実施期間は異なります。保育園にてご相談ください。

 

クラス年齢

 保育園のクラスはその年の4月1日現在の年齢で決定します。誕生日を迎えた児童が途中入所した場合も4月1日現在の年齢でクラス分けされます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 子育て支援課 保育園・幼稚園係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:317,318,342)
ファックス:0463-61-1991
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