障害者差別解消法の一部改正について

更新日:2021年06月23日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)

この法律は、障がいのある人とない人が分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあって共に暮らせる社会を実現するために制定され、国や地方の行政機関や民間事業者は正当な理由なく、障がいを理由として差別することが禁止され、国や地方の行政機関は、障がいのある人から何らかの配慮を求める意向があったときは必要な対応(合理的配慮)をすることが義務づけられていましたが、一部改正により、民間事業者も義務づけされました。

大磯町の職員が適切に対応できるよう「職員対応要領」を作成しました。

5市町連携で障害者差別解消支援地域協議会を設置

リーフレットを作成しました

これまでの取り組みを通じて、合理的配慮の提供がなされた好事例集にリーフレットを作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 障がい福祉係
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神奈川県中郡大磯町国府本郷1196
電話番号:0463-73-4530
ファックス:0463-73-1285
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